2009年10月30日(参加7名)
9月に全国初の公契約条例を制定した野田市を早速訪問、お話しをうかがいました。
市の公共事業を受注する企業に対して、市長の定める一定水準以上の賃金支払いを義務づけるもので、
労働者の適正賃金を確保することで、低入札による、サービス・品質の低下を防ごうというものです。
(公契約の範囲)
第4条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により
締結される契約であって、次に掲げるものとする。
(1)
予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
(2)
予定価格が1,000万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
(野田市公契約条例)
ということで、(1)が年間3〜4件、(2)が年間20件程度(清掃、施設管理など)について、
来年度から実施されるとのことでした。
平成17年、千葉県市長会から国に対し法的整備を要望するも、現在まで国において目立った改善が
なされず、最終目的は国の公契約法の整備であるとのことでした。国の動きを促すために、条例制定
と併せて、全国の市・東京23区、計805の自治体に公契約条例制定の依頼も行ったとのことです。
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まめバスの前で |
市役所でヒアリング |
野田市役所玄関前 |
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